無灯火自転車は車 歩行者から見えません違反

交通に関する情報

街灯の無い又は、街灯が薄暗い場所を歩いていたら、いきなり後ろから
音を立てずに無灯火の自転車が一瞬横切って走り「ハッと」怖い体験を何度もした事ありませんか?実際に歩行者と自転車の接触事故が多発し歩行者が死亡するケースも増えています。実は、車を運転しているドライバーも同様の経験をした事が度々あります。自転車の「ヒアリ、ハッと」です。
当然、車は、暗闇ではライトなどを付けて周囲に知らせながら走行していますが、自転車は周囲が明るい為無灯火走行をされる方がいます。冬の時期はどうしても暗い服装となるので周囲からは見えにくい状況です。

この記事は実際の体験を含め対策等を織り込んだ内容です。

自転車・歩行者の発見が遅れる理由

車の夜間走行は、昼間よりも見えている範囲が狭くなります。
ヘッドライトの明かりと街灯のみになります。
その為、自転車、歩行者の発見が遅れてしまいます。

車のライト2種類説明

ハイビーム(走行用前照灯)照射距離が前方100m程度です。
60km/hで走行している車の制動距離は約37mとなっています。
ロービーム(すれ違い用前照灯)40m前方に歩行者を発見してからブレーキを踏めば、ぶつからず
済みます。
2017年3月12日施行の交通の方法に関する教則の一部改正(夜間の灯火の方法関係)においても、夜間の運転時のヘッドライトは上向き、つまりハイビームで使用することが明文化されました。

ハイビーム・ロービーム取り扱い注意

すれ違いや前走車がいる場合、自転車・歩行者すれ違う時に『ハイビーム』から『ロービーム』へ切り替えます。ハイビームの車とすれ違うと、前方が見えずまた、ハイビームを受けた形は眩しく目を痛め賠償にもなりかねません。
トラブルの原因にもなります。

※ハイビーム、ロービームイメージ写真参照
※車種によって操作が異なります。
使用される車種の取扱説明書をご確認ください。

車無灯火違反

夜間にライトを灯火せずに運転する行為です。
無灯火違反【違反点数】1点
【反則通告制度】大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車6,000円、小型特殊自動車5,000円、原動機付自転車5,000円※警視庁反則

自転車の無灯火は道交法違反

自転車の無灯火は切符が切られます。無灯火など罪の意識もなくやっている方を見かけますが立派な違反です。道路交通法第52条第1項に自転車の無灯火が記載されています。
実際にママチャリだとライトを点けるとペダルが重くなのが嫌で点灯しない人が多いと考えられます。
無灯火違反・・・5万円以下の罰金となります。
14歳以上の全ての人が対象で3年以内に事故を2回以上起こすと「自転車運転者安全講習」をうけなければなりません。受講料5,700円で3時間の講習です。
ルールに従わない場合は5万円以下の罰金科さんされます。

自転車の無灯火は交通事故で不利になります

自転車を無灯火で乗って事故にあうと、自転車側にも大きな責任がかかります。
ライトを点けなかった事で車と接触し転倒して骨折で長期入院したり命にかかわる場合があります。又事故時に受け取るべき損害賠償請求額が減額されます。

夜間自転車安全運転のポイント

夜間の自転車無灯火は見つけづらく、歩行者、車などに早くアピールするためにも、早めのライト等の点灯をお勧めします。

自転車の装備点灯

前照灯(プロントライト)
夜間前方10m先にあります障害物を確認することができる光度の点灯です。
白っぽい色又は淡黄色5m〜10m前がしっかり見える明るさです。
尾灯(リライト)
赤色又は橙色で夜間後ろ100mから点灯又は反射板を取り付けます。
※プロントライト・リライト共に点滅器材の使用は無灯火と同じ扱いです。
(ただし、共に2つ目は点滅可能です。)

無灯火は保険にも影響

道路交通法に違反して、ライトの点灯をしないと、事故の際、受け取れるべき損害賠償請求額も減額されてしまいます。

走行自転車の存在アピール必要

この時期、黒っぽい服装が目立ち特に、自転車はいきなり飛び出しが多く車を運転時にヒヤッとします。自転車は車を見えます。しかし、ドライバーからは無灯火の自転車は見えづらく一瞬にして横切りられると大変危険な行為です。
信号が赤色に変わる時、運転側は左右確認してますが、その飛び出しが一瞬ね事故に繋がります。
自転車はライトを点灯して、反射板を身につけて存在をアピールして欲しいです。

自転車罰則

禁止事項
項目        罰則
夜間無灯火運転     5万円以下罰金
信号無視        3ヶ月以下懲役又は5万円以下罰金
歩行者妨害                 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下罰金
(歩行者への注意・徐行の怠り)
一時停止無視         3ヶ月以下の懲役又は5万円

まとめ

・車のライトは早めに点灯し周囲にアピールします。(自転車も同様です。)
・車のライトはハイビーム、ロービーム2種類あり
(使い分けする事でトラブル解消です。)
・自転車にも無灯火違反になります。
・自転車以外にも、服装やカバンなどに反射板などを身につけて周囲にアピールします。
・自転車保険加入をお勧めします。
万が一事故で加害者、被害者に関わらず補償は必要とです。事故に寄っては支払い命令のケースが      あります。

 

 

 

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