「免許証を見せてください」取り締まりに納得いかない為の解説

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「免許証を見せてください」。交通取り締まりの警察官は必ず運転免許証の提示を求める。
「納得いかない。免許証を見せたくない」 そう感じる方もおいでだろう。昔は「免許証を見せろ? 任意か強制か。任意なら見せない」とモメることがよくありました。
昔は4つの違反、すなわち飲酒、無免許、過労、大型車の無資格運転のどれかのときしか、免許証の提示義務はなかった。 だが、今はそうはいかない。4つの違反の場合に限らず、免許証を見せない(提示しない)だけで逮捕されることがあり得る。どういうことか、ごく簡単にご説明しよう。

運転免許証提示義務違反

2009年9月19日、飲酒運転の厳罰化が大報道された。刑罰の上限は、懲役刑が3年から5年に、罰金は50万円から100万円になった。じつはあのとき、免許証の提示義務の範囲が、上記4つの違反からぐっと広がった。そこはほとんど報じられなかった。新たな「運転免許証提示義務違反」は、以下のような組み立てになった。 1、飲酒、無免許、過労運転と、大型二輪、普通二輪の無資格での高速道路の2人乗りと、大型車、中型車、準中型車の無資格運転、それらの場合に警察官は免許証の「提示を求めることができます。」
(道交法第67条第1項) 2、それら以外の違反と交通事故(物損も含む)の場合は、警察官は「引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは」免許証の「提示を求めることができる」
(同条第2項) 3、その求めがあったとき、運転者は免許証を「提示しなければならない」(同第95条第2項) 罰則は5万円以下の罰金(同第120条第1項第9号)。というわけで、前出の「4つの違反」の場合に限らず、免許証を見せない(提示しない)だけでアウトでした。
住所氏名等が不明だと「逃亡のおそれあり」とされる。提示義務違反の取り締まりは逮捕(強制的な身柄拘束)を伴うだろう。

無免許・免許不携帯

無免許運転や、免許証不携帯のときはどうなるのか。 「本罪は現に免許証を所持している者が提示に応じない場合に適用されるものであることから、運転者が無免許や免許証不携帯であることが判明している場合には、無免許運転や免許証不携帯違反は成立します。
免許証提示義務違反は成立しないことととなる」 無免許かどうかは、氏名、生年月日、住所を運転者から警察官が聞いて無線で本部に照会をかければ、すぐわかる。無免許ではないと確認され、「免許証は家に忘れた」とか言っているケースは、免許証不携帯で取り締まるなり適宜対処です。もちろん、運転者が言った氏名等が本当かどうか、他人に成りすましてないか、慎重に調査をされます。
ちなみに、飲酒運転の呼気検査、あれを拒むと検知拒否罪(第118条の2)になる。その裁判を私は2件、傍聴したことがある。拒否ソク逮捕とはいかないんだね。「何時何分から何分間、粘り強く説得したが、被告人は最後まで拒否した」、そういう立証が必要となります。
免許証の提示義務違反も同様と思われる。 免許証の提示を拒んで氏名等も明かさないあなたに対し警察官が、提示するよう説得しつつ腕時計をちらちら見始めたら「あっ、逮捕しようと時間を計ってる!」ことです。

免許書ではなく免許証

ネットではなぜか「免許書」という語をときどき見かける。道交法的には「免許書」という語はない。第92条第1項に「免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう」とある。免許書ではなく免許証です。

運転イコール免許証携帯

1番大事なのは常識だが、自動車等に運転している時は必ずだが道路交通法第95条第1項で「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」とその義務が規定されています。 道路交通法第95条第2項 2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第67条第1項又は第2項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。 つまり、自動車を運転する際に運転免許証を「携帯」することと、警察官から提示を求められたときは「提示」することは、運転者の義務なのです。 警察官に運転中に何らかの理由で免許証の提示を求められた時は、すみやかに運転免許証を出せる様にしないといけません。 これから運転免許を所得される方は法律で決められてるので誤解の無いよう、運転時は免許証を必ず携帯して運転しましょう。
免許証についてはき違えていることだが、各都道府県公安委員会から発行された、「許可証」という位置づけということ。 見せる見せないはどうでもよいことで、取得しているしていないが問題。 法律で違反、事故時の提示義務等書かれているが、運転中は携帯義務があることから、それを確認する(無免許運転・不携帯)ことは警察官としては当たり前の行為。 ただ、その前提として運転中の場合、法律で定められた場合に提示義務があるが、違反、交通事故以外に提示義務が無い場合見せなくてよいではなくて、何らかの方法で免許証を持っているという事を示さなくては、無免許運転、不携帯の可能性を疑われるわけ。 その場合、住所氏名生年月日を口頭+その他の書類で運転者が判別すれば、免許証の有無は確認できるが、運転中の場合に免許証を持っていても提示できなければ、免許不携帯に繋がることに注意しなくてはいけない。

納得いかない!交通違反で検挙されたときの不服申し立ての方法

警察署に直接不服申し立てを行う(客観的証拠有り)

交通違反で検挙された方が不服を感じるケースとしては、たとえば次のようなものがあります。

  • 「赤信号無視で検挙されたが、実際には黄色信号だった。」
  • 「一時停止違反で検挙されたが、実際には停止線で完全に停止していた。」
  • 「携帯電話で通話をしながら運転していたとして検挙されてが、実際にはハンズフリーで通話していた。」
  • 「スピード違反で検挙されたが、実際には制限速度内の速度で走行していた。」

このようなケースにおいて、自分の車に設置してあったドライブレコーダー、あるいは後続車のドライブレコーダーや現場周辺の防犯カメラなどに実際の違反の様子が記録されていることがあります。また同乗者や後続車のドライバー、周囲の歩行者などが現場を目撃していることもあります。そのような客観的な証拠を提出して警察官が見た交通違反行為が誤りだったという事実を証明できれば、処分を取り消してもらうことができる可能性があります。具体的には交通違反による取り締まりを行った警察署に対して証拠を提出したり目撃者による目撃情報を文書や口頭で伝え、警察官が目撃した交通違反が事実ではなかったことを主張することになります。

客観的な証拠が無い

もっとも、実際には交通違反がなかったことを示すための客観的な証拠がないことのほうが多いでしょう。そのような場合はどのようにして不服申し立てを行えばよいのでしょうか。
不服申し立ての手段はケースによって異なります。

金の納付命令を争う方法

交通反則通告制度の適用を受けるかどうかは違反をした人の自由ということになっています。
そこで不服がある場合には交通反則告知書へのサインを拒否したり、納付書が届いても反則金を納めないといった方法があります。ただし、交通反則通告制度の適用を拒否すると刑事手続に移行して警察官や検察官による捜査が行われることになります。
取り調べの場で警察官や検察官に自分の言い分を訴え、その結果、検察官が「交通違反の事実はなかった」あるいは「本当に交通違反があったかどうかわからない」と判断すれば反則金や罰金を納める必要はなくなります。
検察官が起訴すべきと判断した場合には裁判手続に移行しますので、裁判所で裁判官に自分の意見を主張することができます。もっとも、刑事手続において裁判所が交通違反の事実が認定すれば罰金や禁固などの刑事処分が科されて前科が残ってしまうことになりますので、ある意味ではリスキーな方法だと言えるでしょう。

弁護士に依頼

行政に対する不服申し立てや取消訴訟の提起をするためには自分の主張を法律に組み立てる必要があり、専門的な知識がなければ裁判所によって主張を取り下げられてしまったり、訴えが却下されて門前払いされてしまうことがあります。
したがって、これらの手続を利用するためには法律の専門家である弁護士に依頼することが不可欠であると言えるでしょう。
そのためには弁護士に費用を支払わなければいけませんし、取消訴訟を提起するときには裁判所に手数料を支払う必要もあります。処分を取り消すことができる可能性の大きさや取り消すことによるメリットなどを考慮したうえでこれらの手続を利用するか検討するようにしましょう。

 

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