交通違反点数リセット

交通に関する情報

累積された点数は、違反後1年間を無事故・無違反で過ごせば0点に戻ります。 もし2点の違反を犯し、それから1年以内に再び2点の違反を犯した場合は、累積点数は4点になりますが、最初の違反から1年以上が経過していれば、累積点数は0点にリセットされているため累積点数は2点となります。

 

違反点数の3ヶ月リセット

交通違反点数は、過去3年間の累計が6点を超えると免許停止処分となります。 ただし、点数計算には「3ヵ月特例」というルールがあります。 過去2年間無事故・無違反の方が3点以下の軽微な違反をしても、その後無事故・無違反で3ヵ月以上経過すれば、その違反点数は3年間の累計として加算されないというものです。

違反した点数はいつリセット

直近の違反行為から1年間、無事故・無違反である場合、違反点数は累積されません。 つまり1年間、無事故・無違反で過ごせば、それまでの累積点数がリセットされる仕組みです。 例えば「累積点数4点だった人が1年後に2点の違反をした場合」は、6点ではなく2点となり、免停にはなりません。

ゴールド免許の違反点数はリセット

3か月特例を適用してもゴールド免許は維持できない
3か月特例とは、2年以上無事故・無違反である運転者が3点以下の軽微な違反をし、その後3か月以上にわたって無事故・無違反であった場合は、その違反点数はリセットされるという制度です。

3か月特例を適用してもゴールド免許は維持できない

3か月特例とは、2年以上無事故・無違反である運転者が3点以下の軽微な違反をし、その後3か月以上にわたって無事故・無違反であった場合は、その違反点数はリセットされるという制度です。一度違反をしても、その後違反を起こさなければ違反点数が累積しないため、免許の停止や取り消しの処分を防げます。
ただし、3か月特例によって違反点数がなくなっても違反した履歴は残るため、次の更新時にはゴールド免許からブルー免許に切り替わります。ゴールド免許は過去5年間の無事故・無違反の場合しか保持できないので、違反点数の累積がなくとも一度違反をしてしまえばゴールド免許を維持することはできません。

ブルー免許の3ヶ月特例

「3ヶ月特例」が有効でもブルーに
3ヶ月特例とは「2年以上無事故・無違反だった人が、3点以下の軽微な違反でその後3か月以上無事故・無違反であれば、累積違反点数が0点に戻る」というルールです。

運転免許の3年目で点数がつかない

免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。 2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。

軽微な違反は消えますか

過去2年間に無違反であった人が、この度、軽微な違反(1点から3点の違反)を起こしてしまった場合は、その違反ののち3ヵ月以上の無違反となれば、この度の軽微な違反は点数に計算されることがなくなります。

違反してから何年でゴールド免許に戻る?

ゴールド免許は、運転免許証を5以上継続して保有していることや、過去5年間無事故・無違反などの条件があります。

免許の3ヶ月ルール

交通違反の3ヶ月ルールとは、点数が3点以下の軽微な交通違反は、3ヶ月経てばその点数がリセットされるというルールです。 これには条件があり、過去2年の間に無事故・無違反であることが前提となります。 また、その3ヶ月間も無事故・無違反である必要があります。

違反歴は消えますか

前歴は、免許停止などの行政処分が終わった「翌日から一年間」無事故無違反であればなくなります。 ただし、前歴は違反をした日から過去3年間の免停を指すため、処分から3年以上経たなければ履歴は消えません。

免許証がブルーになった3年次はどうなる

ブルー免許になってからの3年間を無事故・無違反で過ごすと、5年間無違反の条件を満たして、次の更新ではゴールド免許に戻ることができます。   

目指せ、ゴールド免許への復活を!!! | 旭合同法律事務所 ...

ゴールド免許で一旦停止違反をしたら点数はどうなる?

一時停止違反まとめ 普通車を運転しており、指定場所一時不停止の違反に該当すると、違反点数2点と7,000円の反則金となります。 しかし、一時停止違反等の事実がないと言い切れるような場合で、取締りに納得がいかない場合には、通知書にサインをせず容疑を否認する選択もあります。
実際は難しいと思われます。

 

ゴールド免許で違反6点だとどうなる?

交通違反点数は、過去3年間の累計が6点を超えると免許停止処分となります。 ただし、点数計算には「3ヵ月特例」というルールがあります。 過去2年間無事故・無違反の方が3以下の軽微な違反をしても、その後無事故・無違反で3ヵ月以上経過すれば、その違反点数は3年間の累計として加算されないというものです。

交通違反点数が6点を超えると「免許停止」

初心者の方には「何点で免停なんだろう?」「免停ってどれぐらいの期間なの?」という疑問もあるかと思います。
『前科・前歴が無い場合』違反点数が6点を超えると30日の免停、免許停止処分になります。

点数と免停期間の一覧表

累積点数期間
前歴なしの方6点、7点、8点30日
9点、10点、11点60日
12点、13点、14点90日
前歴1回の方4点、5点60日
6点、7点90日
8点、9点120日
前歴2回の方2点90日
3点120日
4点150日
前歴3回の方2点120日
3点150日
前歴4回以上の方2点150日
3点180日

交通違反点数が15点を超えると「免許取り消し」

『前歴が無い場合』、違反点数が15点を超えると免許取り消し処分になります。

免許取り消し処分は、行政処分で最も重い処分です。免許停止は一時的に停止されるだけなので、一定期間運転を我慢すれば、免許が回復します。
免許取り消し処分は、免許はく奪ですので、再度0から免許を取り直す必要があります。
免停や免許取り消しとなってしまった場合、免許がないと職業が務まらないケースや、公共交通機関が未整備な地区に住んでいるケースなど、生活に多大な影響を与えます。
ですから、自分自身の免許証と違反点数は常に確認・把握しておく必要があります。

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