電動キックボード(特定小型原動機付自転車)7月1日道路改正

交通に関する情報

規制緩和の内容について

道路交通法の改正によって、電動キックボードは「特定小型原付」という新しい区分に入りました。2023年6月30日まで、電動キックボードは原付バイクと同じ扱いになっているため、大きな変化です。
規制緩和によって、電動キックボードに関するルールは下記のように変更されます。

電動キックボード(現在のルール)特定小型原付(改正後)
免許必須不要
ヘルメット必須任意(努力義務)
自賠責保険必須必須
ナンバープレート必須必須
速度制限時速30km時速20km
走行場所車道のみ車道・自転車レーン・路側帯
年齢制限免許に準ずる16歳以上

規制緩和によって、電動キックボードは16歳以上であれば運転免許が不要になり、ヘルメット着用が努力義務になります。

運転免許を持っていない16歳以上の人にとっては、電動キックボードを新しい移動手段として活用できます。

ただし自賠責保険の加入・ナンバープレートの装着は、規制緩和後も必須です。
またすべての電動キックボードが特定小型原付扱いになるわけではありません。
条件を満たしている電動キックボードが、特定小型原付の分類になります。
そのため「16歳以上だから、運転免許証・ヘルメット任意で電動キックボードを運転したい」と思ったら、特定小型原付の条件を満たしている電動キックボードを選びましょう。

最高時速によって走行できる場所が変わる

2023年6月30日まで、電動キックボードは車道でしか走行できません。
しかし規制緩和後は、時速制限・識別灯の点灯によって走行できる場所が変わります。
識別灯とは、周りに走行モードを伝えるライトです。

基準時速制限走行場所識別灯火
特定小型原動機付自転車(歩道通行車モード)6km歩道(自転車走行可能)・路側帯緑色点滅
特定小型原動機付自転車20km車道・自転車レーン・路側帯緑色点灯

歩道を走行したいなら、時速制限を6kmの歩道通行者モードに変更すれば、識別灯火も自動で切り替わり歩道走行できます。
車道走行するときは、時速制限20kmモードに切り替えれば、識別灯火も自動で切り替わります。
このように走行モードを切り替えることで、車道・歩道を走行できるようになります。

法改正後に特定小型原付の電動キックボードに乗る

結論からいうと、法改正に対応した特定小型原付扱いの電動キックボードを選びましょう。
そもそも、すべての電動キックボードが、特定小型原付扱いになるわけではありません。
特定小型原付として扱われるためには、下記の条件を満たさなければいけません。

  • 最高時速が20km以下
  • 車体の長さ190cm以下・幅60cm以下

電動キックボードの保安基準

  • スピードリミッター(速度抑制装置)
  • 識別灯(最高時速表示灯)
  • バッテリー安全性
  • ウインカー(方向指示器)
  • クラクション・ベル(警音器)
  • 機械式ブレーキ(制動装置) ※最低1輪
  • ブレーキランプ(制動灯)
  • スピードメーター(速度計)
  • テールランプ(尾灯)
  • リフレクター(後部反射器)
  • フロントライト(前照灯)※要自動点灯

これらの装置がひとつでも欠けていると、保安基準をクリアしておらず、特定小型原付として扱われなくなります。

法改正後であったとしても、特定小型原付の条件を満たしていない電動キックボードだと、運転免許証・ヘルメットなしでは公道走行できません。

必ず法改正に対応しているかどうか確認して、条件を満たしている電動キックボードを選びましょう。
例えば、最高時速が30kmの電動キックボードを時速20kmを保ったまま運転しても、免許・ヘルメットなしで運転できるわけではありません。
最高時速が20kmで製造された電動キックボードを選ばないと、特定小型原付として扱われません。

改正道路交通法の一部施行について

令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。

現行道路交通法と改定道路交通法

※電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
  • 時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯が備えられていること等

追記

  • 道路運送車両法上の保安基準に適合していること
  • 自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
  • 標識(ナンバープレート)を取り付けていることが必要です。

また、乗車にする際は、自身の安全のため乗車用ヘルメットを着用するようにしましょう。

特例特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車のうち、次の基準を全て満たすものをいいます。

  • 最高速度表示灯を点滅させること
  • 時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと等

 

特定小型原動機付自転車の主な交通ルール

飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは絶対に運転してはいけません。
アルコールは少量でも脳の機能を麻痺させ、運転に影響を及ぼします。

飲酒運転は悪質危険な犯罪です。
また、飲酒運転は、運転者のみならず、

  • 酒類提供罪(車に乗ってきた人に酒を出す)
  • 同乗罪(飲酒をした人が運転する車に乗る)
  • 車両等提供罪(飲酒をした人に車を提供する)
    として、運転者以外にも厳しい処罰が科せられます。16歳未満の者に特定小型原動機付自転車を提供する(貸す、買い与える、譲渡する等)ことも禁止
    ※道路交通法と同様の内容です。

罰則

酒酔い運転・車両提供罪
5年以下懲役又は100万円以下罰金

酒気帯び運転・同乗罪・酒類提供罪
3年以下懲役又は50万円以下罰金
飲んで乗る人、乗せる人、アウト

運転者の年齢制限(16歳未満)
特定小型原動付自転車を運転には運転免許証不要ですが、16歳未満の方は運転禁止です。
16歳未満の方に特定小型原動付自転車を提供禁止。
(貸す、買い与える、譲渡等)禁止。
罰則
16歳未満の運転・16歳未満に提供者含む
6ヶ月以下懲役又は10万円以下罰金

信号機の信号等に従う義務
原則として車両用の信号に従う事
反則金 6,000円

通行の禁止等
反則金 5,000円

補助標識について
本標識に附置されている補助標識は普通自動車が交通規則の対象です。
特定小型原動付自転車も交通規制の対象と対象でない事が示されています。

特定小型原動付自転車の通行する場合
特定小型原動付自転車は歩道又は路側帯と車道の区分がある道路では車道を通行となります。
道路では左側通行とされています。
車両通行帯のない道路では左側端に寄って通行しなければなりません。
反則金 6,000円(通行区分違反)
5,000円(通行帯違反)

例外的に歩道又は路側帯を通行の場合
全ての歩道ではありませんが、「普通自動車等及び歩行者等専用」の道路標識等が設置されている
歩道に限られます。
歩道の通行するときは、歩行者優先で歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
反則金 3,000円(歩道徐行義務違反)

一時停止場所
反則金 5,000円(指定場所一時不停止等違反)

歩行者優先
歩行者が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道の手前(停止線があるときは
停止線の手前)で一時停止をして歩行者に道を譲らなければならない。
反則金 6,000円(横断歩行者等妨害違反)

その他の禁止行為
スマートフォン等の通話の使用や、画面に表示された画像を注視しながらの運転をしてはならない。
イヤホンで音楽を聞くなどして周囲の音が聞こえないような状態での運転は危険行為です。
反則金 12,000円(携帯電話使用等違反)

まとめ

運転免許証を取得されていない方が運転される為、交通ルール、交通法規等をどの様に
取得又は講習をされるのか、交通の基本を前提運転をされるのが望ましいです。
違反者は受講する事ができますが、その以前に違反者を作らないしくみを考え事が必要と思います。
海外からの旅行者の方にも安全・安心な乗り物である事で事前じ交通法規を取得作りも合わせて、
必要ではないかと思います。

 

 

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