車検ステッカーの貼り付け位置運転席側へ変更

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車検ステッカーの貼り付け位置、2023年7月3日から変更 運転席側へ

無車検運行防止対策の一環として、「自動車検査業務等実施要領」が一部改正されました。2023年2月22日に交付され、2023年7月3日に施行されます。当初は2023年1月に施行が予定されていましたが、パブリックコメントを経て実施時期がずれ込んでいました。
貼付位置を見直すのは、車検証の有効期間が記載された車検ステッカーを車外から目視確認できることに加え、運転席側からも有効期間を確認しやすくし、車検の受け忘れなどを防ぐ狙いがある。国交省はまた、自動車検査証(車検証)の電子化に伴い、車検ステッカーの車内側に記載する有効期間満了日の字体やサイズを見直し、視認性を高めることにしている。

※パブリックコメントとは、国の行政機関は政策を実施していくうえでさまざまな政令などを定めてます。これらの政令や省令等を決める際に予めその案を公表し、広く国民の皆様から意見情報を募集する手続きの事です。

車検ステッカー(検査標章)とは

車検などで保安基準に適合すると、自動車検査証とともに、車検ステッカー(検査標章)が交付されます。車検ステッカーは、自動車検査証の有効期間が満了する時期を示しており、無車検運行の防止を図ることを目的であります。
道路運送車両法66条で、自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ運行してはならないと定めています。

保安基準適合標章との違い

保安基準適合標章とは、指定自動車整備事業者(指定整備工場)で、自動車が保安基準に適合する旨を証明したときに交付するものです。
車検が終了してもすぐに新しい車検証が車に備え付けることができない場合、道路運送車両法により走行ができません。ただし、保安基準適合標章があれば仮の車検証として、表示することで走行できます。

パブリックコメント内容

パブリックコメントでは、昨年6月から1カ月の間に435件の意見が寄せられた。見直し案の賛否をはじめ、車検ステッカーの様式や無車検車運行に対する罰則、取り締まり強化など意見の内容はさまざまだ。インターネット上で意見提出を呼びかけるウェブサイトが複数あり、多くの意見が寄せられたとみられる。
こうしたことから、国交省は当初予定していた「22年8月公布、23年1月施行」のスケジュールを延期。寄せられた意見を踏まえながら見直し案を再度検討し、例外措置を追加することに決めた。関連業界団体や自動車ユーザーへの周知期間が必要なことから施行時期も半年ずらした。

「車検ステッカー」貼付位置が変わる! 「罰金50万円以下」の可能性も…

車検ステッカーの貼る位置誰が取り締まるのか
ここで気になるのは、この違反を誰が取り締まるのかということです。
一般的に、クルマを確認する機会があるのは車検の検査員や国土交通省の職員、警察などがあげられるでしょう。
車検切れやナンバープレートを隠した状態でクルマを走らせるといった道路運送車両法違反があった場合には、警察が捜査や検挙をおこなっており、車検ステッカーの位置に関して取り締まることがあるとすれば警察ということになります。
しかし警察の人的資源は限られており、車検ステッカーの位置を確認するためだけに検問をおこなうようなことはまずあり得ません。
また、車検が切れている認識がありながらクルマの運転を続ける、ナンバープレートを外して運行するなど悪質性の高い事案でなければ警察から逮捕や取り調べを受けるといった可能性は低く、車検ステッカーの貼付位置が違っていても口頭注意で終わることが予想されます。

車検ステッカー貼る位置と罰金

国土交通省は、クルマのフロントガラスに表示する検査標章(以下、車検ステッカー)の貼付位置を2023年7月3日から変更すると明らかにしています。
車検ステッカーの表面には車検証の有効期限が満了する年と月が、裏面には有効期限が満了する年月日がそれぞれ記載されており、クルマの内外から車検の有効期限を確認できます。  これまで車検ステッカーは「前方から見やすい位置」としてルームミラーの裏側あたりに貼られることが一般的でしたが、変更後は「前方かつ運転者席から見やすい位置(運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置)」となりました。
右ハンドルのクルマであれば基本的に運転席から見てフロントガラスの右側上部に表示することとなります。
左ハンドルのクルマは運転席左上のフロントガラスに貼り付け場所となります。
国土交通省が車検ステッカーの貼付位置を変更するのは、運転者から車検証の有効期限をより見えやすくすることで、車検切れで運行するクルマを減らすというねらいがあるためです。
この変更については2023年7月3日以降、車検を受けて新しく車検ステッカーを貼る際に適用されます。 では、指定された位置に車検ステッカーを貼り付けなかった場合にはどのような罰則があるのでしょうか。
国土交通省はこの質問に関し「検査標章の貼付位置の見直しに関する意見の募集結果について」という文書の中で以下のように回答しています。 「道路運送車両法第66条において自動車には、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないとされており、省令により前面ガラスの内側に貼付等するよう規定しております。なお、同法第66条に違反した場合、同法第109条の罰則が適用される場合があります」 つまり、車検ステッカーを正しく貼付しなかった場合には道路運送車両法第66条に違反し、同法第109条の罰則として50万円以下の罰金が科せられる可能性はあると考えられます。

紛失した場合の再発行手続き

検査標章を紛失したり破損したりした場合は再発行が必要です。手続きの流れを以下に簡単にご説明します。
申請場所
普通自動車なら「地方運輸局」(※)で、軽自動車なら「軽自動車検査協会」で申請できます。管轄に関係なく、どこの運輸局でも再発行を受けられます。
※「陸運局」という通称は、かつて存在した「地方陸運局」の名残です。
必要なもの
再発行に必要な書類は主に以下の5点です。

  • 自動車検査証本通(車検証)
  • 検査登録印紙(300円)
  • 手数料納付書
  • 申請書
  • 検査標章(紛失していない場合)

申請書は事前にインターネット上でダウンロードして印刷可能ですが、過度な折り曲げやしわ、汚れなどがあると窓口で再記入が必要になるのでご注意を。また、申請書には使用者本人の直筆署名または印鑑が必要です(委任状でも可)。

手数料
再発行には、手数料として300円かかります。当日、300円分の印紙を現地で購入して手数料納付書に貼り付け、他の必要書類とまとめて提出します。

まとめ

車検ステッカー貼り付け位置変更によって所有者、運転者共に車検切れ防止となると思われます。
ステッカー位置変更によって運転時に少し気になりそうに感じます。
皆さん車検切れにならない様に気をつけ、安全運転も心がけしたいです。

 

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