信号無視は違反

役員運転手の仕事

信号待ちの横に、おとうさんと手をつないで一緒に信号待ちの出来事です。女の子が、『あの人信号赤だよ!あぶないのに赤信号で渡る。なんで?』と、お父さんに声をかけました。お父さんは困惑しながら『あぶないね!でもいけない事だよ。その人は、自分の都合良いルールを作っている人。もしかしたら、何でも自分ルールだから嫌われるね!』と、おんなの子に答えておんなの子は『嫌い!』。青になり、横断歩道を渡られました。
たしかに、子供の頃は『信号をまもりなさい!』と家庭や学校、地域で自然と教えられました。大人になると、何故か大人の勝手なルールが出来上がっています。
歩行者の信号無視の方は、急いでいる様子も訳なく、『信号で止まる!』と言う行為が恥ずかしいのか、そのまま赤信号を無視されます。
最近は、携帯電話、携帯ゲームを見ながら、信号は気にしていますが、赤でもそのままゆっくり歩いて赤信号無視で渡り、車がクラクションならすと、逆ギレされ怒鳴る方も見かけます。
歩行者は、交通の中で守られていますが、歩行者側のルールとマナーの見直も必要だと感じています。

信号無視 乱横断 ながらスマホ… 歩行者は道交法違反で処罰されないのか?

最近、ながらスマホによる接触事故や歩行者の信号無視、さらに横断歩道のない場所を横断したりする「乱横断」が問題となっています。
信号無視や乱横断する傍若無人といってもいい歩行者に対しては、なんとか取り締まれないものかと、思う人も多いのではないでしょうか。
交通違反切符に関しても、自動車運転者は交通違反切符を切られることがあっても、歩行者が切符を切られたという話は聞いたことがありません。

歩行者の信号無視は違反です。

道路交通法第7条(信号機の信号等に従う義務)
わかりやすく言えば、自動車だけでなく、自転車、軽車両、歩行者も信号の指示に従わなければ違反になります。
自動車では赤信号を無視した場合、交通違反切符を切られ、普通乗用車であれば違反点数2点、9000円の反則金が科せられます。
歩行者が違反すると道路交通法では「2万円以下の罰金または科料」という罰則が実際には車両のように歩行者が交通違反切符を切られることはほぼない。警察官から厳重注意程度で済む場合がほとんどです。

歩行者も自動車・バイクなどの車両や自転車と同じように、ルールがあります。

  • 信号に従う(第7条)
  • 歩道がない道路では右側通行(第10条1項)
  • 歩道(歩道または路側帯)を通行する(第10条2項)
  • 横断歩道を渡る(第12条1項)
  • 斜め横断禁止(第12条2項)
  • 車の直前直後の横断禁止(第13条1項)
  • 横断禁止場所での横断禁止(第13条1項2号)
  • 泥酔歩行の禁止(第76条4項)など

実際には歩行者が交通違反や交通事故を起こして交通違反証、いわゆる交通違反切符を切られることはまずはありません。
ちなみにマイナンバーは、こうした管理を運転免許以外にも広げよう、という思想の元に構築されたシステムを政府は考えています。クルマと歩行者との交通事故ではクルマのドライバーに重い責任が課せられることが多い。これは歩行者が免許を持っていないから責任が軽くなる、と考えるのは勝手な思い込みです。

 

歩行者は免許がなければ何をしてもいいというのは勝手な思い込みに過ぎない

歩きスマホによる事故も多発している。ながらスマホ行為は自転車だろうが歩行者だろうが、日本の道交法に則った行動をする義務があります。また自転車の取り締まりは年々強化されている。免許取得者であれば、厳しい処分が下される可能性もある。自分の身を守るためにも、道交法を理解した上で、周りの状況を判断して、運転や移動にも注意を払いたい考えです。
たとえ、交通弱者とされる歩行者であっても、信号無視などの交通違反により死傷事故が誘発された場合は、もちろん、損害を賠償する義務があることも忘れない様にしましょう。

歩行者も罰せられるリスクは十分にあります。

道路交通法第12条では「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所その横断歩道を横断しなければならない」としています。「横断歩道が近くにあれば横断歩道を渡りましょう!」ということを法律で定められています。したがって歩行者といえども自由に道路を横断したり、歩行したりしていいわけではありません。

信号無視は最大2万円の罰金もしくは科料

道路交通法第7条では「道路を通行する歩行者または車両等は、信号機の表示する信号または警察官等の手信号等に従わなければならない」と規定されています。罰則も定められているため、信号無視をすれば歩行者であっても、最大2万円の罰金もしくは科料に処される可能性があります。

信号無視などで事故を起こすと刑事罰の対象になることもあります。

近年問題の歩行者の無秩序な道路横断です。横断歩道で信号を無視する、禁止されているのに斜め横断する、横断禁止場所で突如横断するなど危険な道路横断は、交通事故の誘引となりえます。たとえ歩行者本人が怪我をしなくても、歩行者が道路交通法に違反していたせいで車同士が事故を起こした場合、歩行者が事故を誘引したとして刑事罰、民事罰を受ける可能性があります。刑事罰として、過失傷害や重過失傷害に問われた場合は懲役刑に処される可能性があります。

歩行者も車の修理代を負担しなければなりません。

歩行者による道路交通法違反で事故になったとき、加害者である歩行者側が民事上の責任も負うことになりえます。交通事故の損害賠償は、双方の責任の重さをしめる「過失割合」によって負担割合が決められます。たとえば、歩行者が原因で自動車同士が事故を起こし、自動車の修理代の総額が200万円だった場合、歩行者も過失割合に応じて修理代を負担しなければならないケースも考えられるのです。

歩行者の過失割合はどのくらい?

歩行者の過失割合は、青信号の横断歩道を横断している分にはほぼ0といえます。しかし、歩行者の赤信号無視や横断禁止場所の横断などでは、歩行者の過失割合が大きくなるケースもあります。赤信号無視や、深夜の住宅街で黒い服を着て道路上で寝ていたなど、歩行者側に大きな落ち度があれば、歩行者の過失割合が非常に高くなる可能性は否定できません。歩行者の過失割合は優遇されていますが、相手の車を破損させた場合は、修理代が高額になることがありえるのです。

信号無視を理由に歩行者は逮捕される? 逮捕されたらどうなる?

では、実際に歩行者が逮捕されるケースはあるのでしょうか。実は近年、赤信号無視等の歩行者への厳罰化が進んでいます。そのため、実際に刑法の重過失傷害罪で書類送検された事例もあります。

実際歩行者が信号無視で事故が起きた内容です。

赤信号無視をした歩行者とバイクの男性が衝突し、バイクの男性が死亡する事故が発生しています。この事故では、事故を引き起こした信号無視をした歩行者が「重過失傷害罪」で、死亡した男性は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで書類送検されたと報道されました。一般的に、信号無視だけを理由に歩行者が罪に問われる可能性は非常に低いでしょう。しかし、本件のように、歩行者の信号無視が原因で大きな事故が起きてしまえば、罪に問われる可能性があります。過失傷害や重過失傷害といった罪に問われている場合や、歩行者自身に身元引受人などがいない場合は、逮捕によって身柄が拘束される可能性は否定できません。逮捕されると、警察で取り調べが行われます。歩行者の信号無視でも、場合によっては数ヶ月にわたって身柄を拘束され続けるだけでなく、懲役刑が下される可能性があるのです。

まとめ

信号無視は、自転車、歩行者共に道交法に則った行動をする義務があります。
近年、自転車の取り締まりは年々強化されている。免許取得者であれば、厳しい処分が下される可能性もあります。自分の身を守るためにも、道交法を理解した上で、周囲の状況を常に判断して、運転や移動することを心がけたいです。
たとえ、交通弱者とされる歩行者であっても、信号無視などの交通違反により死傷事故が誘発された場合は、立件されて罰せられる可能性も高くなることを是非知ってください。もちろん、損害を賠償する義務があります。
社会の中で生活していくことは、様々な生活ルールを守ることで、決して処罰ではなく安全安心の生活が継続出来る社会作りを継続したいです。

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